青色申告と白色申告の違いは?
控除・手間・届出で比較
確定申告のやり方には「青色申告」と「白色申告」の2つがあります。大きな違いは、 青色は最大65万円の特別控除など節税メリットがある代わりに事前の届出と帳簿づけが必要なこと。 白色は届出不要で手軽な代わりに特別控除がありません。控除・手間・届出の3点で整理します。
まず結論:手間をかけられるなら青色が有利
青色申告は事前の届出と複式簿記などの帳簿づけが必要ですが、その代わりに青色申告特別控除(最大65万円)や 赤字の3年繰越、家族への給与を経費にできるなどのメリットがあります。 白色申告は届出が不要で記帳もシンプルですが、特別控除はありません。会計ソフトを使えば青色の記帳の手間は大きく下がるため、 継続して副業・事業を行うなら青色を選ぶ人が多くなっています。
押さえるポイント
青色=届出と帳簿づけが必要だが、最大65万円控除・赤字繰越などの節税メリットがある
白色=事前の届出が不要で記帳もシンプルだが、特別控除はない
青色を使えるのは事業所得・不動産所得・山林所得(雑所得は対象外)
青色と白色の違い(比較表)
主な違いを並べると次のとおりです。最大のポイントは「特別控除の有無」と「そのために必要な届出・記帳の手間」です。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 事前の届出 | 不要 | 必要(開業届+青色申告承認申請書) |
| 特別控除 | なし | 最大65万円(10万・55万・65万の3段階) |
| 記帳の方法 | 簡易な記帳(単式簿記) | 簡易簿記(10万円)/複式簿記(55万・65万円) |
| 赤字の繰越 | できない | 純損失を最大3年繰り越せる |
| 家族への給与 | 一定額の控除のみ(事業専従者控除) | 青色事業専従者給与で適正額を経費にできる(届出要) |
| 帳簿の保存 | 必要(原則7年) | 必要(原則7年) |
※ 白色申告も平成26年(2014年)分から、すべての人に記帳と帳簿等の保存が義務づけられています。「白色は記帳しなくてよい」わけではない点に注意。
青色申告特別控除(65万・55万・10万円)の条件
青色申告特別控除は記帳の方法と申告のしかたで控除額が3段階に分かれます。65万円を受けるには電子的な要件が加わります。
| 控除額 | 主な条件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記+貸借対照表・損益計算書を添付+期限内申告に加えて、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿の保存を行う場合 |
| 55万円 | 複式簿記+貸借対照表・損益計算書を添付+期限内申告(電子の要件を満たさない=紙で提出する場合) |
| 10万円 | 上記以外(簡易簿記など)。届出をしていれば白色より10万円分有利 |
※ 不動産所得で65万・55万円控除を受けるには、その不動産貸付が「事業的規模」であることが必要です。
青色を始めるには(届出と期限)
青色申告をするには、原則として事前に2つの書類を税務署へ提出します。提出は無料で、e-Taxや郵送でもできます。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) … 事業を始めたことを知らせる書類。
- 所得税の青色申告承認申請書 … 青色で申告したい旨を申請する書類。
青色申告承認申請書の提出期限は、青色を適用したい年の3月15日までです。 その年の1月16日以後に新規開業した場合は、開業日から2か月以内に提出します。 たとえば2026年分から青色にしたいなら、原則2026年3月15日までの申請が必要です(期限は最新の国税庁情報をご確認ください)。
注意点
- !青色申告は雑所得には使えません。対象は事業所得・不動産所得・山林所得です。副業が「業務に係る雑所得」に当たる場合は青色を選べません(事業所得との違いは関連ガイド参照)。
- !申請の期限を過ぎると、その年は白色になります。承認申請書を出さない・期限に遅れると、その年分は青色の特別控除を受けられません。
- !65万円控除には電子申告(e-Tax)などが必要です。複式簿記でも紙で提出すると控除は55万円になります。65万円を狙うならe-Taxでの提出が分かりやすい方法です。
- !白色も記帳・帳簿保存は義務です。手軽さの差は以前より縮まっています。同じ記帳の手間なら、届出をして青色10万円控除を受けるほうが有利になりやすいです。
根拠・出典
国税庁 タックスアンサー No.2070「青色申告制度」
国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」
国税庁 タックスアンサー No.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm