副業の帳簿のつけ方
単式簿記・現金主義と確定申告の準備
副業の確定申告では、収入と経費を記録した帳簿が土台になります。 難しく考える必要はなく、まずは単式簿記・現金主義で「日付・科目・金額」を入金/出金のたびに記録すれば十分です。 ここでは記帳の基本から、確定申告(収支内訳書・CSV出力)の準備までの流れを整理します。
なぜ帳簿が必要なのか
帳簿は、確定申告で出す所得(収入 − 経費)を正しく計算するための記録です。 また、一定の場合には記帳と帳簿・書類の保存が義務づけられています。 あとからまとめてやると領収書が行方不明になりがちなので、その都度こまめに記録するのがいちばん楽な方法です。
単式簿記・現金主義とは
単式簿記は、家計簿のように「いつ・何に・いくら」をシンプルに記録する方法です。 白色申告や、青色申告でも10万円控除を選ぶ場合に使えます。 現金主義は、お金が実際に動いた日(入金・出金した日)で記録する考え方で、いちばん直感的です。
記録のしかた(単式・現金主義)
入金があったら → 日付・収入の科目・金額を記録
支払いをしたら → 日付・経費の科目・金額を記録
あとは月ごとに集計すれば、収入・経費・所得が見える
帳簿に書く項目
最低限、次の項目を記録しておけば、確定申告にそのまま使えます。サクッと帳簿はこの形で入力できるようになっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日付 | 入金・出金があった日 |
| 種別 | 収入か経費か |
| 科目 | 売上・通信費・消耗品費など(勘定科目の一覧はこちら) |
| 金額 | その取引の金額 |
| 取引先(任意) | 相手の名前・支払先 |
| メモ(任意) | 内容のメモ・按分の根拠など |
※ 領収書・レシートは帳簿とは別に保存しておきます。
記帳から確定申告までの流れ
- その都度、入金・出金を帳簿に記録する。
- 月ごとに収入・経費・所得を集計して状況を把握する。
- 1年分(1〜12月)がまとまったら、確定申告の書類を作成する。
- 白色申告なら収支内訳書に科目別の金額を転記する(事業所得などの場合)。
- 翌年の申告期間(原則 2月16日〜3月15日)に提出する。
サクッと帳簿では、記録した取引をCSVで書き出せます。 集計の確認や、税理士・会計ソフトへの受け渡しに使えるので、申告作業がぐっと楽になります。
帳簿・書類の保存
- !帳簿や領収書などの書類には保存義務があります。保存期間は申告区分(白色/青色)や書類の種類によって異なるため、国税庁の案内で確認してください。
- !記帳義務の対象になるかは所得区分や収入金額で変わります。事業所得のほか、一定額を超える業務に係る雑所得などにも記帳・保存が求められる場合があります。
- !このアプリのデータは端末内にだけ保存されます。機種変更・ブラウザのデータ削除に備え、定期的にCSV/バックアップを書き出して保管してください。
もっと節税したいなら青色申告(複式簿記)
単式簿記でも申告はできますが、青色申告で複式簿記にすると、最大65万円の青色申告特別控除などのメリットがあります。 そのぶん記帳は複雑になります。開業届や青色申告、副業の税金については姉妹ツールのガイドで解説しています。
根拠・出典
国税庁 タックスアンサー No.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
国税庁 タックスアンサー No.2070「青色申告制度」
国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou01.htm