雑所得と事業所得の違いは?
帳簿づけと判定の考え方

副業の所得は、多くが「雑所得」「事業所得」のどちらかです。どちらに当てはまるかで、 青色申告ができるか・赤字を他の所得と通算できるかなどの税金面が変わります。 令和4年の通達改正で「帳簿書類の保存」が判定の重要な目安になりました。違いと考え方を整理します。

まず結論:違いは「事業といえる規模・実態か」

事業所得は、独立・継続・反復して営む事業から生じる所得です。一方の雑所得は、給与所得や事業所得など 9種類のどれにも当てはまらない所得で、副業的・補助的な収入の多くがここに入ります(正確には「業務に係る雑所得」)。 どちらに当てはまるかは、その活動が社会通念上「事業」といえる実態・規模かで判断します。

押さえるポイント

事業所得=独立・継続・反復して営み、営利性・規模がある

雑所得=事業とまではいえない副業的・一時的な所得

令和4年の通達改正で帳簿書類の保存があるかが大きな目安になった

税金面の違い(ここが重要)

同じ「収入−経費」でも、事業所得と雑所得では使える制度が違います。特に青色申告・損益通算・赤字の繰越は事業所得だけのメリットです。

項目事業所得雑所得(業務)
青色申告できる(届出で最大65万円控除など)できない
赤字の損益通算給与など他の所得と通算できる原則できない(雑所得内のみ)
赤字の繰越青色なら最大3年繰り越せるできない
帳簿書類の保存必要前々年の収入が300万円超なら保存義務
記帳の手間複式簿記など(青色65万円の場合)収入・必要経費の記録

※ 青色申告には事前の「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

どちらになる?判定の考え方

令和4年(2022年)の所得税基本通達の改正で、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存があるかが 判定の重要な目安として示されました。おおまかには次のように考えます。

加えて、継続性・反復性があるか/営利を目的としているか/その活動にかける時間・労力・規模といった実態も総合的にみて判断されます。 形式(帳簿の有無)だけでなく、実態が伴っていることが大切です。

注意点

根拠・出典

国税庁 タックスアンサー No.1350「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」

国税庁 タックスアンサー No.1500「雑所得」

所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示)令和4年改正・国税庁「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(雑所得の例示等)」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

まずは収入と経費を記録しておこう

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