雑所得と事業所得の違いは?
帳簿づけと判定の考え方
副業の所得は、多くが「雑所得」か「事業所得」のどちらかです。どちらに当てはまるかで、 青色申告ができるか・赤字を他の所得と通算できるかなどの税金面が変わります。 令和4年の通達改正で「帳簿書類の保存」が判定の重要な目安になりました。違いと考え方を整理します。
まず結論:違いは「事業といえる規模・実態か」
事業所得は、独立・継続・反復して営む事業から生じる所得です。一方の雑所得は、給与所得や事業所得など 9種類のどれにも当てはまらない所得で、副業的・補助的な収入の多くがここに入ります(正確には「業務に係る雑所得」)。 どちらに当てはまるかは、その活動が社会通念上「事業」といえる実態・規模かで判断します。
押さえるポイント
事業所得=独立・継続・反復して営み、営利性・規模がある
雑所得=事業とまではいえない副業的・一時的な所得
令和4年の通達改正で帳簿書類の保存があるかが大きな目安になった
税金面の違い(ここが重要)
同じ「収入−経費」でも、事業所得と雑所得では使える制度が違います。特に青色申告・損益通算・赤字の繰越は事業所得だけのメリットです。
| 項目 | 事業所得 | 雑所得(業務) |
|---|---|---|
| 青色申告 | できる(届出で最大65万円控除など) | できない |
| 赤字の損益通算 | 給与など他の所得と通算できる | 原則できない(雑所得内のみ) |
| 赤字の繰越 | 青色なら最大3年繰り越せる | できない |
| 帳簿書類の保存 | 必要 | 前々年の収入が300万円超なら保存義務 |
| 記帳の手間 | 複式簿記など(青色65万円の場合) | 収入・必要経費の記録 |
※ 青色申告には事前の「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
どちらになる?判定の考え方
令和4年(2022年)の所得税基本通達の改正で、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存があるかが 判定の重要な目安として示されました。おおまかには次のように考えます。
- 帳簿書類の保存がある場合 → 原則として事業所得(ただし収入が僅少・営利性がないなどの実態があれば個別に判断)。
- 帳簿書類の保存がない、かつ収入金額が300万円以下の場合 → 原則として業務に係る雑所得として取り扱われます。
加えて、継続性・反復性があるか/営利を目的としているか/その活動にかける時間・労力・規模といった実態も総合的にみて判断されます。 形式(帳簿の有無)だけでなく、実態が伴っていることが大切です。
注意点
- !「帳簿をつければ必ず事業所得」ではありません。収入がごく少額で営利性・継続性に乏しい場合などは、帳簿があっても雑所得と判断されることがあります。
- !事業所得の青色申告には事前の届出が必要です。原則としてその年の3月15日まで(新規開業は開業日から2か月以内)に申請しないと、その年は青色にできません。
- !雑所得(業務)でも、前々年の収入が300万円を超えると帳簿書類の保存が義務です。どちらの所得でも、収入と経費の記録は残しておきましょう。
- !判断に迷う場合は税務署・税理士に確認を。区分を誤ると、後から修正や追徴が生じることがあります。
根拠・出典
国税庁 タックスアンサー No.1350「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
国税庁 タックスアンサー No.1500「雑所得」
所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示)令和4年改正・国税庁「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(雑所得の例示等)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
まずは収入と経費を記録しておこう
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