副業の経費にできるものは?
勘定科目一覧と具体例
副業・フリーランスでは、売上を得るために使ったお金を経費として差し引けます。 ここでは「何が経費になるのか」を、帳簿でよく使う勘定科目ごとに具体例で整理し、 自宅兼用の費用を分ける家事按分(かじあんぶん)や、経費にできないものの注意点もまとめます。
経費の基本:「事業に必要な支出」か
経費にできるのは、その副業の売上を得るために直接かかった支出です。 プライベートの支出は経費にできません。判断に迷ったら「この出費は仕事のためか?仕事との関連を説明できるか?」を基準にします。 経費を正しく計上すると、課税される所得(収入 − 経費)が下がり、税金の負担も軽くなります。
押さえるポイント
経費 = 売上に対応する支出(プライベートの支出は対象外)
領収書・レシートは保存が必要(あとで説明を求められることがある)
同じ支出でも、内容に合った勘定科目で記録すると集計・申告が楽になる
副業でよく使う勘定科目と具体例
サクッと帳簿で選べる経費科目を、副業での使いどころとあわせて一覧にしました。迷ったら近い科目を選び、判断に困るものは「雑費」でも構いません(金額が大きいものは専用科目に分けるのがおすすめ)。
| 勘定科目 | こんな支出に(具体例) |
|---|---|
| 外注工賃 | 制作・作業の一部を他の人に依頼した報酬、デザイン・ライティングの外注費 |
| 広告宣伝費 | SNS広告、リスティング広告、チラシ・名刺の印刷費 |
| 通信費 | 仕事用のネット回線・スマホ料金、サーバー・ドメイン代(私用と兼ねる場合は按分) |
| 消耗品費 | 文具、10万円未満の備品、ソフトの購入、プリンタ用紙やインク |
| 旅費交通費 | 取材・打合せの電車・バス・タクシー代、出張の交通費・宿泊費 |
| 接待交際費 | 取引先との打合せ・会食、仕事関係の手土産・お祝い |
| 地代家賃 | 仕事場の家賃、レンタルスペース代(自宅兼用なら按分) |
| 水道光熱費 | 仕事で使う電気・水道・ガス代(自宅兼用なら按分) |
| 新聞図書費 | 仕事に必要な書籍・専門誌、有料記事・電子書籍 |
| 支払手数料 | 振込手数料、決済サービスの手数料、各種サービス利用料 |
| 雑費 | どの科目にも当てはまらない少額の支出 |
※ 科目の使い分けに厳密な正解はありません。毎回同じ基準で記録することが大切です。
自宅兼用の費用は「家事按分」で分ける
自宅で副業をしていると、家賃・電気代・通信費などは仕事用とプライベート用が混ざっています。 この場合、合理的な割合で仕事分だけを経費にします。これを家事按分といいます。
家事按分の例(考え方)
家賃 → 仕事に使う面積の割合(例:部屋の一角を仕事用に使う割合)で按分
通信費・電気代 → 仕事に使う時間の割合などで按分
按分の根拠(割合の計算方法)は説明できるように記録しておく
経費にできないもの・注意点
- !完全にプライベートな支出は経費になりません。私用の食事・洋服・趣味の買い物などは対象外です。
- !所得税・住民税そのものや、国民健康保険料・年金などは経費ではありません。(一部は所得控除の対象になります。)
- !10万円以上の備品(パソコンなど)は、その年に全額経費にできない場合があります。減価償却の対象になることがあるため、高額な購入は扱いを確認しましょう。
- !領収書・レシートは保存が必要です。記録だけでなく、支払いを証明できる書類を残しておきましょう。
根拠・出典
国税庁 タックスアンサー No.2210「やさしい必要経費の知識」
国税庁 タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
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