インボイスと帳簿づけ
制度で変わった記帳・保存のルール

2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)。記帳の現場では 「請求書や領収書の保存」「帳簿の書き方」に影響があります。 自分が請求書を発行する側か、経費を支払う側か、そして 免税事業者か課税事業者かで変わるポイントを、副業・フリーランス目線で整理します。

インボイス制度とは(おさらい)

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除のしくみを変える制度です。正式名称は 適格請求書等保存方式。課税事業者が仕入れにかかった消費税を差し引く(仕入税額控除する)には、 原則として登録番号などが記載された適格請求書(インボイス)の保存と、 一定事項を記載した帳簿の保存が必要になりました。

ここで大事なのは、消費税の納税義務がある「課税事業者」かどうかで関係する範囲が変わる点です。 まずは自分が発行側・支払側のどちらで何をすべきかを押さえましょう。

① 売り手(発行する側)の帳簿・保存

あなたが適格請求書発行事業者(インボイス登録済み)なら、取引先の求めに応じて適格請求書を交付し、 その控え(写し)を保存します。適格請求書には主に次の事項が必要です。

登録するかどうかの判断や手続きは インボイス登録するか判定 も参考にしてください。

② 買い手(支払う側)の帳簿・保存

課税事業者が仕入税額控除を受けるには、受け取った適格請求書の保存に加えて、 帳簿に次の事項を記載して保存します(基本的な記載事項は従来と大きくは変わりません)。

請求書や領収書を受け取ったら、登録番号(Tから始まる番号)の有無を確認するのがポイントです。 番号がなければ適格請求書ではなく、仕入税額控除の扱いが変わります(下の経過措置を参照)。

なお、3万円未満の公共交通機関の運賃や自動販売機での購入など、帳簿の保存だけで控除が認められる例外もあります。

③ 免税事業者はどうなる?

そもそも消費税を納めない免税事業者は、仕入税額控除という考え方自体が関係しません。 日々の記帳や領収書の保存は引き続き必要ですが、受け取る請求書がインボイスかどうかを気にする場面は少なくなります。

一方で、取引先(課税事業者)から登録を求められるケースはあります。登録すると自分が消費税の申告・納付をすることになるため、 取引先や売上規模をふまえた判断が必要です。考え方は 消費税の課税方式の選び方 も合わせてどうぞ。

知っておきたい「期限つき」の特例・経過措置

インボイス制度には、移行をやわらげるための期限つきの特例・経過措置がいくつかあります。 いずれも適用できる期間が決まっており、制度改正で変わる可能性があります。 使えるか・いつまでかは、必ず最新の国税庁情報で確認してください。

特例・経過措置ざっくり内容期間(要確認)
免税事業者等からの仕入れの経過措置登録番号のない仕入れでも、一定割合を控除できる(80%→50%と段階的に縮小)80%は2023/10〜2026/9、50%は2026/10〜2029/9、以降は不可(予定)
2割特例免税事業者から登録した人が、納税額を売上の消費税額の2割にできる2023/10〜2026/9を含む課税期間(期限つき)
少額特例一定規模以下の事業者は、税込1万円未満の仕入れは帳簿の保存だけで控除可(インボイス不要)2023/10〜2029/9(期限つき)

※ 期間・割合・対象は制度改正で変わることがあります。本表は概要で、適用可否は最新の国税庁情報・お近くの税務署でご確認ください。

注意点

根拠・出典

国税庁「インボイス制度特設サイト」/タックスアンサー No.6498「仕入税額控除(適格請求書等保存方式)」・No.6496「仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」

国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」「少額特例」リーフレット(いずれも適用期間あり)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm

かんたん早見

発行側=登録番号入りの適格請求書を交付し控えを保存/支払側=請求書の保存+帳簿に4項目/免税事業者は仕入税額控除は無関係だが記帳・保存は必要。経過措置・2割特例・少額特例は期限つき=最新を確認。

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