10万円以上の備品は経費にできる?
減価償却と青色の30万円特例

パソコンやカメラなど、仕事で使う高めの備品。10万円が最初の分かれ目で、それ以上は原則 その年に全額を経費にできず「減価償却」で分割します。ただし金額の区分や、青色申告者向けの 30万円未満の特例を知っておくと扱いがぐっと楽になります。取得価額ごとの処理を整理します。

「10万円」が最初の分かれ目

取得価額が10万円未満のものは、買った年に全額を経費にできます(勘定科目は「消耗品費」など)。 一方、10万円以上のものは原則「固定資産」となり、その年に全額は落とせません。何年かに分けて少しずつ経費にする 減価償却が必要です。ここで、金額の区分によって使える方法が変わります。

取得価額ごとの扱い(早見表)

取得価額処理の方法使える人
10万円未満全額その年の経費(消耗品費)白色・青色とも
10万〜20万円未満一括償却資産(3年で均等に償却)/通常の減価償却も可白色・青色とも
10万〜30万円未満少額減価償却資産の特例で全額経費(年間合計300万円まで)青色申告者のみ・期限つき特例
30万円以上通常の減価償却(耐用年数で分割)白色・青色とも

※ 10万〜30万円未満は、青色なら「特例で全額」も「一括償却(3年)」も選べます。状況に応じて有利な方を選びます。

① 一括償却資産(10万〜20万円未満)

取得価額10万円以上20万円未満のものは、耐用年数にかかわらず3年間で均等に(毎年3分の1ずつ)経費にできます。白色申告でも使えるのがポイントです。

② 少額減価償却資産の特例(青色・30万円未満)

青色申告者は、取得価額30万円未満のものをその年に全額経費にできる特例があります(1年間の合計300万円まで)。 高めのパソコンなどを一度に経費化できる、青色の大きなメリットです。ただしこれは租税特別措置法による期限つきの特例で、 適用できる期間は延長が繰り返されています。今の時点で使えるかは、最新の国税庁情報で必ず確認してください。

注意点

根拠・出典

国税庁 タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」/No.2106「定額法と定率法による減価償却」

国税庁 タックスアンサー No.2080「白色申告者の少額減価償却資産・一括償却資産」/No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(租税特別措置法・適用期限あり)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

かんたん早見

10万円未満=全額経費/10〜20万=3年で1/3ずつ/青色は30万未満を全額(年300万まで・期限つき)/30万以上=通常の減価償却。

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